マッサージ・リラクゼーション

リラクゼーション店の開業費用——資格・届出不要で最小規模から始めやすい

公開日: 2026-07-22

リラクゼーション・もみほぐし店の開業費用は、別記事で解説した整体院と同じ「医業類似行為」の枠組みに含まれ、国家資格も保健所への届出も必要ありません。設備面でも大がかりな機器を必要としないため、これまで解説した業種の中でも特に小さく始めやすい業態です。

資格も保健所届出も不要——整体と同じ低コストの理由

リラクゼーション・もみほぐし店は、整体・カイロプラクティックと同じく「医業類似行為」に分類され、国家資格が必須なあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復には含まれません。厚生労働省は、無資格者が「マッサージ」を業として行うこと自体は別の問題として整理しつつ、医業類似行為の枠組み自体は次のように示しています。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、(中略)当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

出典: 厚生労働省 医業類似行為に対する取扱いについて(医事第58号)(2026-07-22取得)

整体院と同様、リラクゼーション店も美容室・理容室のような「美容所・理容所」としての保健所届出の対象外です。この点が、まつエク・アイブロウの開業費用に組み込まれていた美容所の施設基準というコストを取り除きます。

費用項目の分類は理美容業と同じ枠組みが使える

リラクゼーション店の開業費用も、日本政策金融公庫が理容業・美容業向けに示す資金分類がおおむね参考になります。

【設備資金】店舗取得費(賃貸物件の敷金・保証金等)、内外装工事(コンセプトに合わせた内外装や看板等)、理美容機器(理美容の椅子、機械、染髪台等)、什器備品(テーブルや椅子、棚等)。【運転資金】材料代、家賃、人件費、水道光熱費、広告宣伝費、その他の経費(消耗品、通信費、Webサイトサーバー代など)。

出典: 日本政策金融公庫 理容業・美容業の創業ポイント(2026-07-22取得)

このページは理美容業全般が前提で、金額の水準はリラクゼーション業とは異なります。リラクゼーション店の場合、「理美容機器」に当たる部分は施術用ベッド・リクライニングチェア程度で足り、整体院よりもさらに機器の種類が少なく済みます。アロマオイル・ホットストーンといった演出用の消耗品はありますが、脱毛・エステのような専用機器や、まつエク・アイブロウのような美容所の内装工事は不要です。この意味で、これまで解説してきた業種の中でも設備投資は最小規模に収まりやすいといえます。

開業時から気をつけたい店名・広告表現の制約

設備面のハードルは低い一方、別記事で解説したとおり、店名・広告表現には固有の制約があります。無資格の施設が「マッサージ」という言葉を使うと、有資格者による施術との誤認を招くおそれがあるためです。開業準備の段階で、店名・ロゴ・看板を「もみほぐし」「リラクゼーション」「ボディケア」といった表現で設計しておく必要があり、この検討自体は追加費用がかからない準備項目ですが、看板や販促物を作った後に名称変更が必要になると、その分の費用が余分にかかります。開業準備の初期段階で店名を確定させておくことが、無駄な出費を避けるポイントです。

開業初期こそ、固定費を増やさない選択を

設備投資を抑えやすい分、開業後の月々の固定費もできるだけ小さく始めたいところです。予約管理を紙の予約帳や電話対応だけに頼ると、施術中に電話に出られず機会損失につながったり、後から有料の予約システムへ乗り換える手間が発生したりします。

開業時点から無料で使える予約システムを導入しておけば、次の点で開業初期の運転資金を圧迫しません。

  • 初期費用・月額費用をかけずに、24時間ネット予約を受けられる
  • オプションメニュー・定額会員制など、多様なメニュー構成を追加費用なく設定できる
  • サロン検索サイトの掲載費用(月数万円〜)とは別に、自社の予約導線を持てる

開業前にどの程度の集客・売上を見込めるかを試算しておきたい場合は、損益分岐シミュレーターで家賃・人件費・広告費を入力して確認できます。

まとめ

リラクゼーション店の開業費用は、資格・保健所届出のいずれも不要で、設備投資も施術用ベッド程度と最小規模に収まりやすい業態です。日本政策金融公庫が示す理美容業向けの資金分類を参考にしつつ、店名・広告表現の制約を開業準備の早い段階で確定させておくことが、無駄な出費を避けるポイントになります。開業初期の固定費を増やさない選択として、無料から始められる予約システムも検討してみてください。料金プランはこちらからご確認いただけます。