鍼灸院・接骨院

鍼灸の保険(療養費)は接骨院と別制度——対象疾患は慢性の6疾患、支払いは急性外傷とは違う条件で決まる

公開日: 2026-07-20

「鍼灸も保険が使える」ことは知られていますが、接骨院の保険(療養費)とは対象疾患も条件も異なる、別の制度です。この記事では、はり・きゅうの療養費制度を厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式情報にもとづいて整理します。整体・接骨院の保険については、別記事「整体院で『保険が使えます』と案内してよいか」もあわせてご覧ください。

対象になるのは慢性的な疼痛を主症とする6つの傷病

はり・きゅうの施術で健康保険が使えるのは、次の傷病です。

(1)対象となる傷病であること 神経痛/リウマチ/五十肩/頸腕症候群/腰痛症/頚椎捻挫後遺症 神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

出典: 全国健康保険協会 はり・きゅう等のかかり方(2026-07-20取得)

接骨院(柔道整復師)の療養費が「骨折・脱臼・打撲・捻挫」という急性の外傷を対象とするのに対し、はり・きゅうの療養費は慢性的な疼痛を対象とする点が大きく異なります。同じ「保険が使える」でも、対象になる症状の性質がまったく別物です。

医師の同意が必須で、6か月ごとの更新が必要

はり・きゅうの療養費を受けるには、医師による同意が必要です。

(2)医師がはり・きゅうの施術について同意していること 医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。初回申請時には、医師の同意書を添付してください。

出典: 同上(2026-07-20取得)

継続して施術を受けるには、6か月ごとに医師の同意(再同意)が必要とされています。

健康保険を使って継続して「はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

出典: 同上(2026-07-20取得)

柔道整復師の施術は、骨折・脱臼を除けば医師の同意が不要である点とも異なります。

支払いは「受領委任」が使われる場合が多いが、保険者によって異なる

はり・きゅうの療養費は、接骨院と同じく窓口での自己負担分の支払いで施術を受けられる「受領委任」という方法が認められています。

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、はり・きゅう療養費、あん摩・マッサージ療養費については、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの施術所の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

出典: 同上(2026-07-20取得)

ただし、受領委任が使えるかどうかは、施術者が地方厚生(支)局に届出をしているか、かつ患者が加入する保険者がこの制度に参加しているかの両方に左右されます。

受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。(制度に参加するまでは、各保険者等のこれまでどおりの取扱いとなります。)

出典: 厚生労働省 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)(2026-07-20取得)

つまり、「はり・きゅうは償還払いしかできない」という理解は誤りです。受領委任の届出をしていない施術所や、患者の加入する保険者が制度に未参加の場合は償還払いになりますが、届出済みの施術所であれば接骨院と同様に窓口で自己負担分のみを受け取る運用が可能です。自院がどちらの取扱いになっているかは、届出状況とお客様の加入保険者の双方によって決まる点を正確に理解しておく必要があります。

まとめ

はり・きゅうの療養費は、接骨院の療養費とは対象疾患・条件が異なる別の制度です。慢性疼痛の6傷病・医師の同意(6か月ごとの更新)という特徴を正確に理解し、受領委任の可否は届出状況と保険者次第であることも含めて、お客様への案内に反映させることが、後々のトラブルを防ぎます。