脱毛サロン

脱毛サロン開業までの7ステップ——機器選びは価格だけで決めない

公開日: 2026-07-22

脱毛サロンは、別記事で解説したとおり美容師法の対象外で、資格・美容所届出のいずれも不要な業態です。ただし、開業準備の中心になる脱毛機器の選定には、価格以外に確認すべき法令上の注意点があります。

ステップ1: 資格の確認——不要

脱毛エステの施術は美容師法の対象外で、施術者に美容師免許は必要ありません。

ステップ2: 機器選定——価格だけで決めない

脱毛サロンの設備投資は脱毛機器そのものが中心になりますが、機器を選ぶ際は出力・作用機序の確認が欠かせません。

用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為(医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第十七条に違反すること)

出典: 厚生労働省 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(医政医発第105号)(2026-07-22取得)

「エステ向け」と説明されている機器であっても、毛根を破壊する出力であれば医師法違反のリスクを抱えます。導入を検討している機器がこの基準を満たすか、メーカーに書面で確認し記録に残しておくことが、開業準備の重要なステップです。

ステップ3: 資金計画

別記事で解説したとおり、日本政策金融公庫の理容業・美容業向け資金分類を参考にしつつ、脱毛機器の価格が費用全体を大きく左右する点を踏まえて見積もります。

ステップ4: 物件・立地選び

美容所の施設基準が適用されないため、脱毛機器と施術用ベッドを置けるスペースを確保できれば開業できます。

ステップ5: 届出・契約書面の準備

脱毛サロンは保健所届出の対象外です。個人事業主としての開業届など一般的な事業開始の手続きに加えて、コース契約を扱う場合は特定商取引法上の契約書面(概要書面・契約書面)の準備が必要です。

現在、以下の7役務が特定継続的役務として指定されています。〔いわゆるエステティック、いわゆる美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室〕

出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供(2026-07-22取得)

別記事で解説したとおり、「通い放題」等の訴求を使う場合は、有償・無償の範囲を契約書面で明確にしておく必要があります。

ステップ6: 広告・集客・予約の準備

機器・契約書面の準備と並行して、集客導線を整備します。

  • Googleビジネスプロフィールの登録・整備
  • 「永久脱毛」等の誇大な効果表示を避けた広告文言の準備(別記事参照)
  • 予約システムの導入(コース契約の消化状況を管理できるものが望ましい)

予約システムは、開業初日から電話を取り逃さずに予約を受けられる体制を整えておく重要な準備項目です。無料アカウントを登録しておけば、開業準備と並行して予約ページを準備しておくことができます。

ステップ7: 開業

機器の導入、契約書面の準備、予約ページの公開を終えたら開業です。専門特化による差別化については、専門特化の記事も参考にしてください。

まとめ

脱毛サロンの開業準備は、資格・保健所届出が不要という低いハードルがある一方、機器選定における医師法遵守の確認と、コース契約を扱う場合の特定商取引法対応という、脱毛特有の2つの確認事項があります。開業費用の詳細シミュレーションは損益分岐シミュレーターで確認でき、料金プランから予約システムの導入も検討いただけます。